2024年09月25日
令和6年6月診療報酬改定に基づき、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項についてWebサイト上に掲載いたします。
【医療情報取得加算について】
・当院は、オンライン請求及びオンライン資格確認を行う体制を有し、薬剤情報・特定健診情報、その他必要な情報を取得・活用して診療を行います。
・診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
令和6年6月より、医療情報取得加算において以下の点数を算定しています
初診時
医療情報取得加算1(初診) 3点
医療情報取得加算2(初診) 1点
再診時(3月に1回に限り)
医療情報取得加算3(再診) 2点
医療情報取得加算4(再診) 1点
【明細書発行体制等加算について】
・当院は領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無償で交付しています。
明細書の発行を希望しない患者様は、会計の際にお申し出ください。
【一般名処方加算について】
・当院では後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指名するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
【後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について】
・令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者さんの希望で長期収載品を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の4分の1の金額)が選定療養として、患者さんの自己負担となります。
選定療養は薬局でのお支払いとなります。
○詳細は「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(厚生労働省)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html